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相続のいろは第3回 遺言書が無い場合は遺産分割協議へ

遺言書が残されていない!
その場合は相続人全員の話し合い=遺産分割協議をします。
遺産分割協議の概要,協議で合意ができない場合について説明します。

遺言書がない時はどうする?

遺言書は,ご家族への最後の思いやり
しかし実際は遺言書が残されていないケースも少なくありません。
残されたご家族はどうすればよいのでしょうか?

遺言者がない場合,法定相続人全員で遺産を分割するための協議をして合意書を作成します。
これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割合意書がないと被相続人の預貯金の引き出しや不動産の登記変更など,相続に関する手続きが原則として出来なくなります。

相続人全員の合意が必要な遺産分割協議

遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。
一人でも合意しない場合,遺産分割協議は成立しません。
まずは相続人全員を特定することから始まります。

相続人全員を特定するというのは予想以上にとても大変な作業です。
故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めて,相続人となる人物全員をもれなく特定します。
離婚歴がある方であれば前の配偶者との間のお子さんがいるかを調べ,お子さんが一人もいなければご兄弟を探すことになります。
そして,もしご兄弟がお亡くなりになっていればその子供(故人からみて姪や甥となる方)を探します。
調べていくうちに相続人の数がとても多くなったり,全国に散らばっていて調査に時間がかかったりする場合もあり,膨大な時間と労力を要することがあります。

相続財産を特定するために

相続人全員が特定できたら,遺産分割協議で協議の対象となる相続財産を特定します。
代表的な財産といえば,預貯金と不動産が挙げられます。
預貯金については,預貯金通帳などから把握することができますが,たとえば通帳の紛失などによって故人がどの銀行に口座を持っているかを確認できない場合は,取引がありそうな金融機関に問い合わせることも可能です。

所有不動産を把握するのに一番確実な方法は,不動産を保有していると思われる市町村役場で「名寄せ」を取得して,被相続人名義の不動産リストをもらうことです。
ただし,予想外の地域に不動産を持っているとか,外国に所有していることもありますので,故人が元気なうちにできるだけ財産を把握しておくことが不可欠です。

その他,車,宝石などの宝飾品,着物など,価値のあるものは全て相続財産とみなされますので,相続人全員の合意なく勝手に処分したり分けたりしないように注意が必要です。

協議がまとまらない場合は遺産分割調停へ

相続人同士の話し合いがまとまらない場合は,家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停では,調停員が相続人ひとりひとりの意向を聞いたり提出された資料や遺産の内容を確認したりして,解決案の提示や助言をしながら相続人間の合意を目指して話し合いを進めていきます。
調停でも合意に至らない場合は,調停が不成立となり,自動的に「審判」という手続きへ移行します。
審判ではこれまでの相続人たちからの主張や意向,証拠や資料などを踏まえて,裁判所が決定を下します。

まずは専門家に相談しましょう

このように,遺産分割協議は想像以上に煩雑で手間がかかります。
特に相続人が疎遠であったり,不仲であったりする場合は紛争が起こりやすく,まとまるまでに思いのほか長い期間がかかることもあります。

さらには,「寄与分」「特別受益」そして「遺留分」などの複雑な問題が発生することも珍しくありません。

遺産分割で揉めごとが起こりそうな場合は,はやめに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士にご相談いただいた場合は,状況に応じて遺産分割調停などの裁判手続きも対応可能です。

相続に関するお悩みはありませんか?

  • 遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 相続人がわからない・連絡がつかず協議ができない
  • 不動産など,どう分ければいいのかわからない
  • 遺言書の内容に納得できない
  • 遺留分を請求したい,または請求された。
  • 遺言書の書き方がわからない

相続(遺言書作成を除く)に関するご相談は,初回法律相談料1時間まで無料でお受けしております。
まずはお気軽にご相談ください。

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