刑事事件

はじめに:刑事事件の対応で大切なこと

加害者側、被害者側のいずれの場合であっても、一刻も早く弁護士の助言を受けることが大切です。
秘密は必ず守られます。少しでも不安を感じたら、躊躇することなく、弊所までお問い合わせください。

刑事事件とは

私人間の紛争を民事事件と呼ぶのに対して、警察・検察から捜査を受け、起訴され、刑罰を科される対象となる事件を刑事事件と呼びます。
多くの人にとって刑事事件の問題は日常生活に突然降りかかってくるものであり、誰もが捜査や刑罰を科す対象として警察から取調べを受け、捜査機関から刑罰を科す対象として取り扱われれば、強い不安と動揺に見舞われます。
同時に、警察に身柄を拘束される、刑事裁判の対象とされる、刑罰を科されるといった出来事は、個人の私生活や人生にとてつもなく大きな影響を及ぼす出来事でもあります。

そんなとき、法律の専門家として、味方となってサポートをするのも弁護士の役割の一つです。

弊所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、丁寧にお話を伺ったうえで、ご相談者様の味方として、刑事事件のあらゆる局面において冷静沈着に適切なアドバイスをすることが可能です。
ご依頼を頂いた場合には、全力でサポートをし、ご依頼者様の私生活や人生への影響を最小限に食い止めるよう力を尽くすことをお約束します。

またご相談を頂いた場合、秘密は厳守しますので、ご相談によって刑事事件に関する事柄が外部に漏れることは一切ありません。どうか安心してご相談ください。

一方、犯罪の被害に遭われてしまったという場合についても、被害の届出、告訴、被害の弁償を受けるための交渉等、ご相談者様、ご依頼者様の状況や心情を丁寧にお伺いし、刑事事件の専門家として、紛争解決のために全力でサポート致します。弊所では公認心理師と業務提携をしておりますので、被害に遭われた心のケアの問題も含め、対応が可能です。被害に遭われた事をお一人で抱え込むことなく、是非ご相談ください。

刑事事件の種類

1.加害者、被疑者側

刑法その他の法律上、刑罰を科される行為がテーマとなる全ての事件が対象です。
傷害、暴行、詐欺、横領、窃盗、強盗、性犯罪といった被害者がいる事件や、覚せい剤をはじめとした薬物事犯、銃刀法違反、文書偽造といった被害者なき事件、交通事故の加害者となった場合等に刑事事件の問題が生じます。

2.被害者側

他人から暴力を振るわれた、お金や物を奪われた、性被害やストーカー被害に遭った、インターネット上で名誉を傷つけられ、私生活上の情報を暴露された、ご自身やご家族や大切な方に向けた脅迫がなされた等、他人から加害行為を受けた場合、刑事事件の問題として捉えることで、問題が解決する場合があります。
人に知られたくないという思いや人間関係から大事にしたくないという場合にも、弁護士が被害に遭われた出来事について対応をすることで、紛争解決に導くことができる場合があります。また、より深刻な被害に遭う前に、早期に弁護士へ相談をすることで、私生活への脅威を取り除く事ができる場合があります。

3.国選事件とは?

刑事事件においては、国選弁護制度という制度が存在します。
この制度は、簡潔に述べると、起訴され、被告人となった方や、身柄を拘束された被疑者について、国の費用で弁護人が付される制度です。

ここで大事なことは、
①身柄を拘束された場合や、起訴された場合には、国の費用で弁護人をつけることができる
②身柄を拘束されていない被疑者(在宅事件と呼ばれます)は、国選弁護制度の対象外である

この2点です。

自ら弁護士に依頼をして弁護人をつけることを私選弁護、と呼びますが、国選弁護と私選弁護とで弁護人の活動に差はありません(ただし、国選弁護制度では、特定の弁護人を指名することはできません。)。
そのため、国選弁護制度の対象である場合には、基本的には国選弁護制度の利用を推奨しますが、弊所にて弁護人としてサポートすることを強くご希望される場合には、できる限りご希望に応じたご対応をさせて頂きます。

一方、身柄を拘束されていない被疑者の方は、国選弁護制度の対象外であるため、弁護人によるサポートを受ける場合には、ご自身で弁護士に依頼をし、弁護人をつける必要があります。
逮捕等がなされず、身柄を拘束されていないことは、必ずしも罪が軽いということを意味しませんので、身柄を拘束されていない場合であっても、捜査の対象となった場合には、必ず弁護士へ相談することを強く推奨します。

刑事事件の流れ

1.捜査

警察・検察(捜査機関)において犯罪があると思料する場合、捜査が開始されます。
捜査機関が捜査を開始するきっかけを捜査の端緒、と言いますが、捜査の端緒は、被害者の申告(被害の届出、告訴)、第三者の告発、職務質問等の公安活動等さまざまです。
当然、加害者、被疑者側が知らないうちに捜査が進行していることもあり得ます。

また、日本国内においては、いわゆる逮捕報道が広くなされていますが、この「逮捕」は捜査手法の一つであり、捜査の過程で行われます。
逮捕された場合、逮捕後になされる「勾留」という処分も含め、捜査機関に一定期間身柄を拘束されることとなります。

身柄を拘束された場合には、一日も早く身柄拘束から解放されるための活動をすること、身柄を拘束されていない場合であっても、被害者との示談等、その後起訴され刑事裁判に発展しないよう活動をすることが、弁護人の主な活動内容となります。

2.起訴

捜査によって証拠の収集がなされた後、検察庁において犯罪行為が存在し、同犯罪行為の立証に十分な証拠があると判断できる場合に、事件や被害の軽重、被害感情の程度、被疑者の前科前歴の有無及びその内容に照らし、刑罰を科すべきと判断された場合、刑事裁判を起こされることとなります。これを「起訴」と呼びます。
刑事事件では、起訴という判断がなされる前に必要な対処をすることが極めて重要ですが、起訴後、刑事裁判でどのように対応をするか、という点についても弁護人から助言を受け、適切に対処をすることも大切です。

3.公判期日

刑事裁判が開かれる日のことを公判期日、といいます。
裁判所にて、捜査の過程で収集された証拠や証人の尋問等、証拠の取り調べがなされ、起訴された被告人が有罪であるか否か、有罪である場合にどのような刑罰が科されるべきかが吟味されます。
この公判期日に至るまでに、検察側は、必要な場合には身柄を拘束し、膨大な準備をしたうえで臨んで来るため、日本の刑事司法では有罪となる割合が極めて高い傾向にあります。

しかし、検察側で準備された証拠が、果たして真実を明らかにするものであるのか、法律上適切なプロセスを経て収集された証拠であるのか、証人が述べることは真実であるのか等、裁判の場で一つ一つ確かめることは極めて重要であり、刑罰を科される対象である被告人の言い分をきちんと裁判に反映させることは、国家が人に刑罰を科すために不可欠の前提です。
そのため、刑事裁判では、弁護人の緻密な検討のもと、入念な準備をし、国家の刑罰権の行使に対抗する必要があります。

4.判決

公判期日を経て、証拠の取調べが終了した後、検察官と弁護人の意見を踏まえ、裁判官が、有罪であるか、無罪であるか、有罪である場合にどのような刑罰となるのか、という結論部分について判断を示すことを、判決といいます。
執行猶予という言葉を耳にしたことがある方も多いかと思いますが、この執行猶予も裁判官の下す判決の一種であり、有罪ではあるが、刑罰の執行を猶予する(執行を猶予する期間を満了すれば、刑罰権が消滅する)というものです。

言うまでもなく、刑事事件の最終局面であり、この判決に至るまでに、被告人のために力を尽くすことが、弁護人の使命です。

刑事事件は早期の対処が肝心です

弁護士は、弁護人として、捜査から判決に至るまで、どの段階でも、どの段階からでも関与をし、依頼者のために活動をすることができます。早期に弁護活動が実施されることは理想的ですが、どの段階であっても、最大限のサポートをお約束致します。
是非ご相談ください。

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