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相続のいろは第2回 遺言書は家族への思いやり

遺言書の役目を知り,適切なかたちで遺言書を作成することが,残されたご家族への最後の思いやりです。
遺言書の種類と作成のタイミングについて説明します。
ご家族のためにぜひ遺言書作成を前向きに検討してみてください。

「遺言書」の役目とは?

残されたご家族にご意思を伝えるのが遺言書の役目です。
相続人同士が円満に相続を進めるために,そして争いを未然に防ぐためには,遺言書の作成が最も有効です。ただし,法律によって定められた形式で作成しないと,いざ相続となった時に無効になってしまうので,法的効力を持つように正しい書き方で書くことが大前提です。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

皆さんにとって身近な遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の二種類です。
「自筆証書遺言」は,ご本人の自書による遺言書です。これまでは全文を手書きで書く必要がありましたが,2019年の法改正で,財産の一覧を示す財産目録のみ自書以外でも認められるようになりました。
ただし,遺言書には法的効力を持つために決められた形式があり,自己流の書き方では遺言書として認められない場合があるので注意が必要です。

また,2020年7月からは自筆証書遺言を法務局に預けることができるようになりました。
遺言書の紛失・隠匿や改ざんを防ぎ,さらに家庭裁判所の検認が不要となりました。法務局に預ける場合は,法務局では内容の審査まではしないので,万が一内容に不備があると遺言の執行の際にトラブルの元になります。
また,法務省令に沿った様式でなければ保管してもらえません。
自筆証書遺言は自分で作成できる遺言書ですが,弁護士などの専門家と相談しながら作成することをお勧めします。

一番確実なのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は公証役場で公証人に作成・保管してもらえますし,遺産分割協議や裁判手続きなどが不要なので,スムーズな遺産相続が実現します。
ご本人のご意思を元に公証人と弁護士とで綿密に相談しながら作成するので,あまりにも偏った内容や後々トラブルが起きそうな内容がある場合,ご本人に確認しながら軌道修正していきます。
そのため,いざ遺言を執行する際に問題が生じにくいのもメリットです。

遺言書を準備するタイミングは?

「遺言書なんてまだ早い」「私には関係ない」「縁起が悪い!」

そんな風に考える方もいらっしゃるかもしれません。
「遺言書を作る」なんて突然言い出したら,きっとご家族に驚かれることでしょう。
しかし,遺言書の作成をきっかけに,財産のこと,家族のこと,将来のこと・・・
家族同士でしっかり整理して確認するきっかけにもなります。普段なかなか話せないことだからこそ,機会を作って向き合うことも大切です。
遺言書は,ご家族への最後の思いやりを形にしたものとして残ります。ぜひ前向きに準備を進めていただければと思います。

次回は「遺産分割協議」と「遺留分」についてお話します。

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