法人破産

法人破産とは

法人破産とは、法人の債務が大きくなってしまって返済ができない従業員に給与が払えないなど、会社経営の継続が困難になってしまった時に、会社を清算し破産手続きをとることです。
つまり、事業を清算し法人を消滅させることになります。

1.法人破産のメリット

法人破産のメリットのひとつは、会社に対する債務の取り立てが無くなることです。
また、会社を破産させたとしても原則として代表者にペナルティはありません。
が会社に対する税金等公租公課の支払も免除されますので、代表者は新たに新しい事業を始めることも法的には可能です。

2.法人破産のデメリット

多くの中小企業では、法人の債務は会社の代表者やその他の会社や個人が連帯保証人となっているケースがあります。
その場合、連帯保証人となっている会社代表者や別の法人、個人が、破産した会社の債務を支払わなければならなりません。
特に個人が連帯保証人となっている場合は、規模によっては個人の資産では対応できず、個人も破産を余儀なくされる場合があります。
また、法人破産により法的には会社代表者が責任を負わない場合であっても、その会社を破産させたということにより、債権者からの信頼を失うということも否めません。
その場合、破産後に新規事業を立ち上げようとしても協力者や取引先を得られない可能性もあります。

3.法人破産の手続き

法人破産は個人の破産と比べて規模が大きく、社会的な影響も大きくなります。
また、従業員への対応、事務所の閉鎖などやるべきことが多いので、個人の破産と比べて複雑な手続きを要しますで。
法人破産のタイミングも重要なので、早期に弁護士などの専門家に依頼する必要があります。

法人破産の流れ

(1)法律相談(弁護士との面談)

弁護士と直接面談します。
これまでの経緯、負債や資産状況、従業員の状況、取引先、債権者の状況等をヒアリングし,破産の可否を検討します。

(2)受任通知発送

ヒアリングを受けて破産手続きを行うことになった場合、まずは債権者に対して、弁護士が破産手続きを受任した旨を知らせる受任通知を送付します。

(3)会社財産の保全等

破産手続開始後に会社財産が散逸しないよう、手続きをとります。

(4)申立書類の準備

上記(2)から(3)を進めると同時に、必要な書類や資料を準備します。
かなり膨大な量となりますので、弁護士と相談しながら進めることとなります。

(5)破産手続開始の申立て

申立て書類が揃ったら裁判所に破産手続開始の申立てを行います。
破産の申立てには弁護士費用の他に、予納金等を裁判所に対して納付する必要があります。

(6)債務者審尋

裁判所において破産に至った経緯、事業内容等について審尋が行われます。

(7)破産手続開始決定

審尋や書類の内容を検討した結果、裁判所で破産法上の要件を満たすと認められた場合、破産手続きが開始されます。

(8)破産管財人との面談

法人代表者及び代理人弁護士が破産管財人と面談し、処理の方針について協議決定します。

(9)破産管財人による管財業務遂行

破産管財人により、債権者に配当するための財産の確保・換価が行われます。

(10)債権者集会の開催

破産管財人から債権者に対する説明や負債や財産の換価の結果、今後の見通しの報告などの情報提供がなされます。

(11)債権者への配当

会社に資産があれば、債権額に従って債権者に配当がされます。

(12)終結決定

裁判所が破産手続終結の決定をし、会社消滅となります。

※法人代表者について同時に破産申し立てをした場合は、法人代表者に関する免責手続きが行われます。

こんな方はご相談ください

  • 資金繰りが悪化して仕入れ先へ支払いができない
  • 従業員に給与が払えない
  • 借入の返済ができず金融機関から督促が続いている
  • 経営状況について相談できる相手がいない

法人破産は手続も複雑で社会的な影響も大きいため、法人破産を進めるには条件がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
また、法人破産以外にも民事再生などの企業再生という方法もあります。
会社を清算させたくない、なんとか経営を立て直したいという方もご相談お待ちしております。

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