相続とは突然やってくるものです。
いつまでも一緒にいてくれると思っていたお父様やお母様も,人生の摂理に逆らうことはできません。
決して楽しい話題ではありませんから,いざ現実問題として直面しないとご家族で真剣に話し合う機会も避けてしまいがちです。
「法律がなんとかしてくれる」「うちの家族に限って争うことはないだろう」
そのように漠然と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
相続とは、人が他界したときに有していた全ての財産をお子様や配偶者などに全て譲ることで、財産を譲り受ける人を相続人といいます。
相続人の範囲は民法で決まっていますが、その分配方法については,実は皆さま一人ひとりのご意思がまず優先されます。
ご意思を示す方法として遺言書があります。
遺言書が無い場合に初めて民法に基づいた相続,つまり「法定相続」が行われますが,そのためには「遺産分割協議」をしなければなりません。
ここで重要なことは全ての相続人による協議が必要ということで,一人でも欠けては合意が成立しないのです。疎遠になっているから,連絡が取れないからと他の相続人に代わって勝手に合意することも出来ません。
相続人の数が多いほど,とても大変なことです。
遺産分割協議で全員が合意しない限り,亡くなった方の預金口座も再開することは出来ませんし、不動産も名義変更をすることができません。
このような時間も手間もかかる手続きを解決するもっとも有効な方法は遺言書の作成です。
遺言書については次回詳しくお話しいたします。
相続(遺言書作成を除く)に関するご相談は,初回法律相談料1時間まで無料でお受けしております。
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