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相続の基本は遺言書を遺すこと

突然ですが,皆さんは将来のためにご自身の遺言書を準備されていますか?
今年の1月13日から改正相続法が施行され,自筆証書遺言の方式の緩和されたことから,遺言書作成に対する関心が改めて大きくなっています。

先に結論を申しますと,私は「公正証書遺言」をおすすめしております。

自筆証書遺言の緩和とは

自筆証書遺言とは,民法968条第1項に「遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くこと)して,これに印を押さなければならない」と定められています。つまり全て本人の手書きでなければならない,ということですが,1月13日に追加変更になった部分は,財産目録の部分は本人の自書でなくてもよいことになりました(新民法968条第2項)。つまり,パソコンで作成して印刷したもの,誰かに代わりに書いてもらったものでも,遺言者本人の署名押印があれば,財産目録として認められることになったのです。

新民法968条第2項

「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」

自筆証書遺言を法務局で保管できるようになる

また,平成32年7月から,自筆証書遺言を法務局に預けることができるようになります(法務局における遺言書の保管等に関する法律案)。現在は,自筆証書遺言は本人の自宅などに保管していることが多いと思いますが,保管場所を家族に伝えずに隠しておくと,亡くなった時に遺言書を見つけてもらえない可能性があります。しかし,逆に保管場所を明らかにしておくことで,内容によっては家族に遺言書を破棄・改ざんされてしまうリスクもあります。法務局に保管することで,紛失・改ざんなどの恐れがなくなります。
また,自筆証書遺言は家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続きをしなければならないのですが(民法第1004条第1項),法務局の保管制度を利用した場合は,この検認手続きが不要になります(法務局における遺言書の保管等に関する法律案第11条)。

公正証書遺言のメリット

弁護士に相談されて遺言書を作成する場合,多くの場合は公正証書遺言を作成することになります。公正証書遺言は費用がかかりますが,その他の遺言書と比べてメリットが多いのです。

①法的効力があり「バランスの良い遺言書」が作成できる

公正証書遺言は,ご本人がすべて文面を考えて書く必要がありません。弁護士が間に入る場合は,遺言書に含みたい内容を弁護士に伝えてきただき,まずは弁護士が文案を作成します。さらに弁護士と公証人で内容を検討して最終案を作成していきますので,ご本人の要望を汲み取りながら,法的効力を持つ形式の遺言書が出来上がります。また「バランスの良い遺言書」とうのは,相続人間で争いが起こらないように相続配分をバランス良く考慮するということです。たとえば一人の相続人に多くの遺産を遺したいという気持ちがあったとしても,それを露骨に示すような遺言書を作成してしまっては,後々相続人同士でトラブルを招きかねません。私達はご本人の意思を尊重しながらも,相続人全員の事情を考慮して,極端に偏った内容を避けるように助言させていただきながら,遺言書の内容を書いていきます。

②公証役場に保管されるので安全

前述の通り,自筆証書遺言は原則として個人で保管することになりますので,ご自身で紛失する恐れ,保管場所が分かりづらくて亡くなったあとに見つけられない恐れ,または第三者による破棄・改ざんされるリスクもあります。公正証書遺言は公正証書として公証役場にも保管されますので,そのようなリスクは回避するこことができます。

③家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は公正証書になっている時点で法的有効性が認められていますので,自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認手続きを受ける必要はありません。

一番大切なのは,遺された家族にトラブルを遺さないこと

遺言書と他の法的文書の違いは,遺言書というのはご自身が亡くなったあとに効力を発揮するところです。遺言書の内容に不備や問題があったとしても,それが開けられた時には,ご自身はその場にいることができません。家族が遺言書について疑問を持ったり納得できなかったりしても,フォローしたり訂正したりすることはできないのです。

私がいつも皆さんにアドバイスしているのは,ご自身の意思はもちろん大切ですが,あとから家族が争いになるような遺言書は避けるべきだということです。
内容があまりにも不公平であったり偏った内容の遺言書を遺してしまっては,相続人同士で争いが生じてしまい,遺言書を遺したご本人に対してもわだかまりを持たれてしまう恐れもあります。

自筆証書遺言が書きやすくなったこともあり,遺言書に対する関心が高くなり,遺言書作成がより一般的になることは歓迎すべきことですが,①法的効力を持つ形式であること,②家族に争いが起きないような内容にすること という2点を徹底するためには,やはり弁護士に一度ご相談していただきたいと思います!

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