相続でお悩みはありませんか?
・遺産分割の話し合いがまとまらない
・相続人がわからない・連絡がつかず協議ができない
・不動産など,どう分ければいいのかわからない
・遺言書の内容に納得できない
・遺留分を請求したい,または請求された。
・遺言書の書き方がわからない
遺産分割協議
1.当事者間で協議がまとまらない場合,弁護士が代理人として他の相続人と遺産分割について協議をします。
2.相続人の範囲が分からない,連絡が取れない・生死が分からない場合は,弁護士が調査をしていきます。協議の相手が兄弟姉妹や会ったことのない親戚など直接交渉しにくい場合なども,弁護士にお任せください。
3.相続人全員で協議が成立しましたら,遺産分割協議書を作成し,必要に応じて公正証書を作成し解決となります。
遺産分割の調停・審判
1.遺産分割協議がまとまらない場合,家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることにより解決を図ります。
2.遺産分割調停では,裁判所の調停委員を通して,相続人同士の主張や意見,条件を調整していきます。
3.調停が成立すると,判決と同じ執行力のある調停調書が裁判所により作成されます。
4.調停がまとまらない場合,審判に移行します。お互いの主張や現状など全ての条件を考慮して裁判官が遺産分割を決定します。
5.調停や審判など裁判所とのやり取りは,原則として弁護士が行います。
遺留分
1.もし遺言書に自分の名前が書かれていなくても,民法では配偶者及び子に対して最低限度の相続分を保証しています。それが「遺留分」です。
2.遺留分は弁護士による交渉または裁判所による手続きにより取り戻すことができます。
3.手続きには専門的な法律の知識を要する部分もあります。また,遺留分請求には時効がありますので,お早めに弁護士にご相談ください。
遺言書作成
こんなご心配はありませんか?
・相続人間で争いが起きないか心配。
・相続人以外に財産を残したい。
・特定の相続人に多く財産を残したい。
大切な家族のために,ご自身のために,遺言書を作成しましょう!
相続発生後の家族間のトラブルの多くが,遺言書が無いことが原因となっています。遺言書をあらかじめ作成しておくことで残されたご家族を不要な争うに巻き込むことを防ぐことができます。
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になります。また,あまりにも偏った内容の遺言書では,せっかく遺言書を残しても遺留分のなどのトラブルが発生しかねません。
遺言書の作成は専門家である弁護士にお任せください。
相続(遺言書作成を除く)に関するご相談は,初回法律相談料1時間まで無料でお受けしております。
まずはお気軽にご相談ください。