インターネットの誹謗中傷・風評被害・プライバシー侵害・名誉毀損
インターネットの誹謗中傷に関するご相談が増えています。
インターネットの世界は不特定多数の人たちが匿名で自由に情報を発信したり,それを第三者が自由に閲覧,さらにはその情報を再発信(拡散)することも可能です。便利な反面その匿名性を悪用する人間が存在するのも事実です。
事実無根の誹謗中傷を書き込まれているのを見つけた,風評被害で困っている,個人情報を流出されてしまった・・・
そんな時は被害が拡大する前に,すぐにご相談ください。
記事の削除請求,発信者情報開示請求,損害賠償請求や刑事告訴など,ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案いたします。
1・削除請求
インターネット上に書き込まれた内容は,削除しない限りずっと残ります。
更に不特定多数の人間により再発信・拡散していく恐れがあります。
記事や投稿の削除を依頼するには,該当サイトに削除依頼フォームがある場合やサイト管理者のメールアドレスなどの連絡先が掲載されている場合もあり,管理者に対して直接削除を要請するという方法があります。しかし実際には請求すればすぐに削除してもらえる訳ではなく,削除の正当性,つまりその記事や投稿が誹謗中傷に当たるのか,自身のどのような権利が侵害されているのかをサイト運営者に伝えて判断を待つことになります。これはサイトによって対応が異なるので,場合によっては削除を依頼したもののそのまま削除対応はもちろん連絡すら無いというケースも少なくありません。
弁護士が介入することで,法的手段による削除請求をすることができます。裁判所に記事の削除を求める仮処分申立や削除を求める訴訟を起こすことになります。
2.発信者情報開示請求
記事や投稿の削除だけではなく,書き込んだ相手を特定するための手続きが発信者情報開示請求です。
「発信者情報」とは,投稿者の情報(住所,氏名,メールアドレス,IPアドレス,投稿日時など)のことをいいます。
サイト管理者が投稿者の個人情報を保有している場合,例えば住所・氏名などの個人情報を登録して利用する会員サイトのような場合は,サイト管理者に対して発信者情報開示を請求します。
しかし実際にはそのような誹謗中傷の書き込みは,匿名性の高い掲示板やブログで見られることがほとんどです。その場合はサイト管理者に対して,該当する記事や投稿を書き込んだ人物のIPアドレスやタイムスタンプ(投稿日時)等の通信記録(ログ)の開示を請求します。次にそれらの情報を元にインターネット接続業者(プロバイダー・携帯キャリア会社等)を特定し,該当する業者に対して発信者情報の開示を請求します。
しかしながら,個人情報の保護のために発信者の情報が任意で開示されることは極めて稀であると言わざるを得ません。そこで,仮処分申立や訴訟提起などの法的手続きを通して発信者の開示を行う手続きを取ります。
3.損害賠償請求・刑事告訴
このような手続きを経て誹謗中傷を行った者の所在,氏名等を特定した上で,その相手に対して損害賠償請求や刑事告訴などによって法的責任を追及することができます。どのような方法がご依頼者様にとって最適かどうかご相談の上,進めていきます。
4.裁判手続きの流れ
インターネット上の誹謗中傷に対する法的手続きには,以下の種類があります。
(1)コンテンツプロバイダに対する発信者情報消去禁止仮処分の申立て
(2)コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分の申立て
(3)経由プロバイダに対する発信者情報消去禁止仮処分の申立て
(4)経由プロバイダに対する発信者情報開示請求(訴訟)
(5)記事の削除請求
(6)発信者に対する損害賠償請求
どのような手続きが必要となるかは,皆様が直面している問題に応じて異なります。
誹謗中傷の書き込みを削除したいだけの方もいると思いますし,実際にプライバシー侵害が発生したり,誹謗中傷や風評被害により経済的な損失が発生した場合は,損害賠償請求まで必要となります。また,多くの場合は誰が誹謗中傷の投稿をしたかがわからないため,その投稿者を特定する必要があります(発信者情報開示)。発信者情報の開示は,原則として裁判手続きを経ない限り,開示されることはありません。
5.弁護士に依頼するメリット
インターネットによる誹謗中傷の被害から損害を回復することは,決して簡単ではありません。
そのような中で,様々な業者が誹謗中傷対策をうたっていますが,最も確実で迅速な方法は,弁護士により裁判所手続きの中で対策をとることです。なぜなら,掲示板やSNS等に投稿された記事というのは,憲法の表現の自由により保護されており,単に不快だから嫌いだからという理由だけで削除を強制することや投稿者を開示することは,法的に認められないからです。また,上記のとおり発信者情報の開示は,原則として裁判手続きを経ない限り,開示されることはありません。
さらに,プロバイダや掲示板の管理者に保存されている投稿者の記録(ログ)も,永久に保存されているのではなく,早い場合は3カ月程度で削除されてしまうので,時間の経過とともに投稿者を特定することが難しくなります。このログ記録を削除させないで保全させる手続きも,原則として裁判所での手続きを経る必要があります。
当事務所はインターネットトラブル事件について多数の解決実績があり,上記の手続きを迅速に行うノウハウもあります。結果として高い費用がかかったり手遅れにならないように,信頼できる弁護士に依頼することが最善の方法です。
このようなご相談はありませんか?
・事実無根の内容を掲示板に書き込まれているのを見つけた。
・ブログ記事に悪口,中傷記事が書かれている。
・掲示板に個人情報が書かれているので削除して欲しい。
・口コミサイトに自分のお店の悪評,悪意のある口コミが書かれていて困っている。
・書き込んだ人物を特定したい。
・書き込んだ相手に損害賠償請求や刑事告訴など法的責任を追及したい。
どのような内容が誹謗中傷と認められますか?(名誉毀損/プライバシー権の侵害)
悪口=すべてが法律上の誹謗中傷と認められるわけではありません。
誹謗中傷とひとことで言っても,書き込まれた内容,その内容の真偽,損害(の事実)等によって解釈が異なります。刑法上の名誉毀損罪,侮辱罪,信用毀損罪,業務妨害罪等に該当するケース,名誉の侵害やプライバシーの侵害という民法上の不法行為に基づいて損害賠償を請求するケースがあります。
このような法的な判断は個々の事件によって異なりますので,法律の専門家である弁護士にご相談ください。
誹謗中傷の記事を見つけたら,まずどうしたらいいですか?
最も簡単な保存方法は該当ページをすべて印刷して保存しておくことです。その際には,そのページを保存した日時,印刷した日時もわかるようにしておいてください。スマホの場合はスクリーンショットを撮影して保存しておいても良いです。
このように証拠となるネット記事の保存方法についてもアドバイスいたします。
書き込みをした相手の情報はずっと残っているのですか?
プロバイダのログの保存期間については特に一定の決まりはありません。
各社が任意で社内基準の保存期間を決めており,3ヶ月~6カ月というケースが多いです。発信者情報開示の決定が出る前に保存期間が過ぎてしまっては困るので,ログの消去を禁止する申立てを並行して手続きすることになります。
ただし,プロバイダによってはその期間内であってもログを保存していない,特定できないというケースもあります。接続プロバイダによって対応が異なりますので,詳細はご相談ください。
【弁護士費用の目安】
前述の通り,どこからどこまでの手続きが必要かによって,弁護士費用も異なります。
また,ほとんどのインターネットプロバイダの本社が東京にあるため,東京地方裁判所における裁判手続きが必須となりますので,弁護士費用とは別途に出張旅費等の実費が必要となります。
下記の表は目安であり,着手金及び報酬金は,経済的利益,事案の難易,時間及び労力等から算定され,弁護士と依頼者と協議の上で決定いたします。詳細はご相談ください。
(1)発信者の特定から損害賠償請求及び記事の削除請求まで全部パッケージ
着手金 | 原則80万円 |
報酬金 | 発信者の特定ができた場合1件につき20万円 損害賠償請求により得られた経済的利益の10~15% 記事の削除に成功した場合1件につき5万円 |
(2)発信者の特定(上記4-(1)~(4)の手続き)
着手金 | 原則50万円 |
報酬金 | 発信者の特定ができた場合1件につき20万円 |
(3)損害賠償請求(上記4-(6)の手続き)
着手金 | 原則30万円 |
報酬金 | 得られた経済的利益の10~15% |
(4)記事の削除請求(発信者の特定が不要な場合)
着手金 | 原則20万円 |
報酬金 | 記事の削除に成功した場合1件につき5万円 |
インターネットの問題は初動と迅速な対応が大切です。
まずはお気軽にご相談ください。