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「持続化給付金」返済不要の給付金制度:対象者や給付額は?

コロナウイルス感染症の影響によって,すでに様々な業界が多大な経済的影響を受けています。
特に飲食業,サービス業,イベント関係,娯楽施設など,いわゆる「不要不急の外出」に該当する業種への打撃は深刻です。
政府が各種支援・助成金・融資等の具体策を打ち出している中で,事業者向けの「持続化給付金」が関心を集めています。
要件を満たせば個人事業主は100万円,法人は200万円までの給付を受けることが可能です。
経済産業省によると,詳細は4月最終週に発表になるとのことですが,現在わかっている範囲での情報をまとめます。

支給対象者は?

新型コロナウイルス感染症の影響によって,影響を受けた事業者のうち,下記の要件を満たす事業者が対象です。

  • 売上が前年同月比で50%以上減少している者。(詳細は後述します)
  • 中堅企業,中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者。NPO法人などの会社以外の法人。
    (資本金10億円以上の大企業を除く)

要件:売上が前年同月比50%減になっている月があること

前年同月比で売上が50%以上減少している月がひと月でもあれば対象になります。
2020年3月の売上が,2019年3月の売上と比較して50%以上下がっていれば,その月が基準となります。
売上が前年比50%以上減少になっている月が複数月ある場合,例えば2020年1月2月3月それぞれ50%以上減少している時は,事業者のほうで基準とする月を選択することができます。

計算式は下記の通りです。

給付額=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減少した月の売上×12カ月)

式だと分かりづらいので,いくつか例をご紹介します。

【例1】コロナウイルス感染症で経済的影響を受けた飲食店のAさん(法人)

  • 2019年の総売上は600万円でした。
  • 2019年3月の売上は80万円でしたが,2020年3月の売上は40万円(50%減)まで落ち込んでしまいました。

給付額=600万円 -(40万円×12カ月)=120万円

上記の計算式によると,Aさんは120万円受け取ることができます。

では売上が50%以上減少した月が複数ある場合は,どの月を基準にすればよいのでしょうか?
結論から申しますと,減少率が大きい月を基準にしたほうが,受け取る額は大きくなる可能性があります。

例2】イベント関係の仕事を営むBさん(個人事業主)

  • 2019年の総売上は220万円。3月の売上は25万円, 4月の売上は15万円でした。
  • 2020年3月の売上は12万円(52%減),4月は売上3万円(80%減)でした。

<3月を基準にした場合の給付額>

給付額=220万円 - (12万円×12カ月)=76万円となります。

<4月を基準にした場合の給付額>

給付額=220万円 - (3万円×12カ月)=上限額100万円の給付を受けられます。

個別に算出して判断する必要がありますが,上記のように減少率が大きな月を基準にするほうが,給付額が多くなる可能性が高い場合があります。
売上が50%以上減少した月が複数ある事業者の方は,それぞれの月で計算をしてみることをお勧めいたします。

申請に必要な書類

【法人の場合】

  • 法人番号
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿等

【個人事業主の場合】

  • 本人確認書類
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿等

また,給付金の振込先となる銀行口座の情報も必要です。

法人の方は心配ありませんが,もしかして個人事業主の方で確定申告をしそびれていた,確定申告はしたが月々の売上の記録がない,という方もいらっしゃるかもしれません。
このような事態のためにも,日頃から帳簿付けは心がけておくと万が一の時に慌てずに済みます。

申請方法・申請時期は?

基本的にはWeb申請になるようですが,詳細はまた経済産業省より4月最終週に公表されることになっております。

こちらのブログでもまた追って情報を掲載したいと思いますが,中小企業庁の相談窓口もございますので,現状で質問や心配事などがある方は,ご相談されてみてください。

【関連情報】

持続化給付金に関するお知らせ:経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

持続化給付金に関するよくあるお問合せ:経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

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