新型コロナウイルスが全国的に感染拡大する中で、東京・大阪などの大都市で感染者数が増大してきたことを受け、緊急事態宣言が発令されました。
今回は緊急事態宣言の法的根拠について解説いたします。
4月7日から大型連休が終わる5月6日までの1ヵ月間、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象となりました。
北海道では2月初旬に開催された「さっぽろ雪まつり」に多くの観光客が集まった影響もあり、2月中旬から全国に先駆けて感染者が増えたことで、2月28日に緊急事態宣言が出されました。
早期の対応が功を奏したのか3月中旬をピークに感染者数・入院者数は減少傾向が見られます。
【※追加情報】
その後4月に入り再び感染者数が増えてきたことを受け、前述の7都府県への緊急事態宣言に続き、4月12日に北海道と札幌市共同で二度目の緊急事態宣言を出しました。
私たちの暮らしは憲法や法律に従って成り立っています。
それはもちろん私たち個人や法人だけでなく、政府や自治体も同じです。
総理大臣や内閣が何でも決めて指令を出せるわけではないですよね!
今回の緊急事態宣言は、平成24年に施行された「新型インフルエンザ等特別対策措置法」という法律を根拠としています。
この法律ができた平成24年というのは、現在の新型コロナウイルス感染症は問題になっていなかったので、当然含まれていません。
そこで3月に急きょこの新型インフルエンザ特措法に新型コロナウイルス感染症も含めるという法改正をして、3月14日に施行されました。
―2月の北海道の緊急事態宣言に法的根拠はなかったんですか?
実はそうなんです。
今回政府が出した緊急事態宣言は法的根拠があって一定程度の強制力もありますが、2月の時点で北海道知事が出した緊急事態宣言には直接的な法的根拠はなく、あくまで「宣言」だったのです。
あえて言うなら、北海道知事、すなわち北海道の行政の長として、道民の生活を守る義務として知事は宣言を出したのですね。
当時は賛否両論ありましたが、私個人としては英断だったと思います。
リーダーシップを発揮して、北海道だけでなく全国の皆さんに現状を知ってもらうきっかけになりましたし、その後の安倍総理の全国休校要請にも繋がったのではないでしょうか。
安倍総理や各都道府県の知事が何度も説明されているように、日本の緊急事態宣言はあくまでも「自粛要請」であり、海外に見られるような「ロックダウン」「都市封鎖」はもちろん道路を封鎖して人の行き来を制限したり、外出している人を取り締まったり、罰則を与えたり、そういったことはありません。
電車などの交通機関も本数が減るかもしれませんが、基本的には通常通り運行します。また、スーパーや食料品の販売店、医療機関など生活に必要な施設も営業しています。百貨店・映画館・スポーツジムは休業を発表しているところが多いですね。
何度も言われているように「不要不急の外出を避ける」ことが基本です。
飲食店ならテイクアウトやデリバリーに切り替える、小売店ならネット販売を始める、対面サービスもオンラインで提供する・・・
いかに事業を継続するか。
簡単にはいきませんが、現状に合わせて商品やサービスの形態を柔軟に変えて対応する力が求められています。
助け合いながら、工夫をしながら、力を合わせてこの難局を乗り越えていきたいです。
―ありがとうございました。
次回の『コトニ弁護士カフェ』は, 2020年4月24日放送です!
よろしくお願いいたします。
ラジオ番組『コトニ弁護士カフェ』
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隔週で長友隆典護士&アシスタントの加藤がお送りしています。
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