ブログ

2023年4月に変わる労働基準法について|弁護士が解説

『コトニ弁護士カフェ』2023年1月20日放送分

2023年も法律問題/時事問題についてお話ししていきます。
2023年4月~,残業代に関わる部分について,労働基準法が一部改正されることになりました。
実は法律というのは毎年何十本も改正されたり新しく成立しているのですが,その中でも今年は皆様の生活にも大きく関わる労働基準法が改正されます。
今回は,4月に改正される労働基準法が、実際にどう変わるのか?特に残業代がどうなるのか,についてお話ししていきます。

これまでの労働基準法・残業代について

ご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが,現行の労働基準法では,週40時間・1日8時間を超える労働時間については「残業」(正式には「法定時間外労働」と呼びますが)となり,通常よりも25%以上割り増しした賃金を支払うことになっています。
そして残業時間が月60時間を超える部分については,さらに25%割り増し,つまり50%以上の割り増しになります。
今は働き方改革などで長時間労働が見直されていることも多いため,残業が月60時間以上になる方は少なくなっていたらいいなと思うのですが,業界によっては人材不足などで長時間労働を余儀なくされている方もいらっしゃると思います。

また,「月60時間を超える部分は50%以上の割り増し」というルールは,これまでは中小企業においては免除されてきました。
つまり,これまでの労働基準法では,月65時間とか80時間とか残業しても,残業代はもとの賃金の25%以上の割り増しとされていたのです。

2023年4月~変わる“労働基準法”について

4月の改定では,先ほど説明した残業部分について変わります。
「中小企業の,月60時間以上を超える残業時間に対する賃金」について,4月以降は大企業と同じように「50%以上の割り増し」となります。
例えば,これまで中小企業にお勤めで,時給1000円で月に70時間残業していた方がいたとしましょう。
いままでは時給1000円の25%増しで1250円×70時間の残業代だったものが,改定後は,1250円×60時間に加えて,50%割増で1500円×10時間,となります。
これは労働者側・経営者側のどちらもしっかり知っておく必要があります。

残業といえば深夜の労働や休日の労働についても割増が適用されますが,深夜労働と残業が重なった場合は両方の割増が適用されることになります。
たとえば先ほどの例で,時給1000円の方が22時から翌朝5時までの間に働いたとして,その間は深夜労働として25%以上上乗せされることになり,時給1250円となります。
この時間帯で残業が発生した場合は,それに25%がプラスされて,時給1500円になります。
さらにその時間帯での残業が月60時間を超えた場合は,もともとの深夜労働の25%+50%で75%割増,つまり時給1750円になります。
なお,休日の割増率は35%ですので,こちらも注意が必要です。

また,あまり知られていないかもしれませんが,残業代の代わりに有給として付与してもらうことも可能です。
長時間労働による健康リスクを避けることから,月60時間を超える労働について,50%のうちの半分である25%は通常通り金銭で支払い,残りの25%については金銭で支払う代わりに,有給休暇として付与することもできます。
このように割増賃金率の引き上げに伴い,就業規則の変更も必要になる場合もありますので,こちらも確認そして必要に応じて修正をする必要があります。

労働基準法の改正は、働き方の改善が目的

そもそも心身ともに健康で働き続けるためには,適度に休んだり,プライベートを充実させる必要があります。
今回の残業代の割増率アップというのは,労働者を金銭的に支援するというよりも,月60時間を超えて残業をさせている企業側に対して「もっと残業を減らす努力をしよう」という意図があるのではないかと思います
たとえば管理職の方だったり,経営者・個人事業主の方だったり,残業代とか関係なく働いている方もたくさんいらっしゃいますよね。
その場合,必要であればいくらでも働けてしまうわけです。
そういった自由な働き方のほうが性に合っているという方も多いでしょうが,知らないうちに働き過ぎ・長時間労働などになっている場合もあります。


残業の理由も,本当に必要な場合もありますが、たとえば上司が帰らないから,私も帰れないという雰囲気の職場もあるかもしれません。
そういう労働環境は改善されるべきですよね。

会社の経営者の方にくれぐれもお伝えしておきたいのですが,上司が帰らないから部下も帰れない状況でも,残業代を支払わないと違法になりますので,従業員のためにも会社の経営のためにも,仕事が無いときはどんどん帰ってもらうように動いてほしいと思います。

4月からの労働基準法の改正をきっかけに,働く立場にかかわらず,無理な長時間労働・深夜労働を誰もがしなくてもすむような,働き方全体が改善されていけばいいなと思います。
厚生労働省関連パンフ「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

ラジオ番組『コトニ弁護士カフェ』
毎週金曜日10時30分から三角山放送局で放送中!
隔週で長友隆典護士&アシスタントの加藤がお送りしています。
身近な法律のお話から国際問題・時事問題,環境や海洋のお話まで,様々なテーマで約15分間トークしています。
皆様からの身近なお悩み,ご相談などのリクエストもお待ちしております。
三角山放送局 reqest@sankakuyama.co.jp または当事務所のお問い合わせフォームでも受け付けております。

三角山放送局の放送内容はこちらで視聴できます!

関連記事

  1. 除雪トラブルについて|民法717条1項について弁護士が解説
  2. 「振り込め詐欺」などの「特殊詐欺」に注意!その種類と手口を弁護士…
  3. 引っ越しトラブル②敷金が返ってこない?退去時のトラブルについて
  4. ナガスクジラの商業捕鯨が再開|捕鯨の歴史と新しい捕鯨母船
  5. タクシー「乗車拒否」は違法?道路運送法について解説
  6. 報道とプライバシーの侵害,マスコミの過剰報道の違法性|法的観点か…
  7. 相続のいろは第9回|こんな時は弁護士に相談しよう③
  8. 2020年アメリカ大統領選挙と今後の行方
PAGE TOP