
前回は、26年ぶりに見直されることになった成年後見制度について、改正に至った背景と制度の概要をご紹介しました。
今回は、具体的にどこがどのように変わるのか、その中身を詳しく解説します。
これまで「後見」、「保佐」、及び「補助」の3つの類型があったのが、「補助」へ一本化されることや新設される「特定補助」、後見人の交代について、そして任意後見に関する変更点まで、順を追って見ていきましょう。

令和8年(2026年)6月17日に、成年後見制度に関わる法律が改正されました。
実際に新しい制度が使えるようになるのは、早くても令和10年(2028年)頃で法律上は遅くとも令和10年12月24日までに施行されるようになっています。
まずは、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」に関する変更点からご紹介します。
今回の改正による最大の変更点は、これまでの「後見」「保佐」「補助」という3つの類型がなくなり、「補助」という枠組みに一本化されるという点です。
これまでは、医師の診断書をもとに本人がどの類型に該当するかが判定され、類型が決まると、後見人に与えられる権限もほぼ一律に決まる仕組みでした。
たとえば「後見」に振り分けられると、本人は日常生活に関する購買行動を除くほとんどの契約を自分ではできなくなり、後見人がまとめて代理することになっていました。
この基準となっているのが、民法9条です。
| 第9条(成年被後見人の法律行為) 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 |
同条では、食料品や日用雑貨の購入、水道光熱費の支払いといった「日常生活に関する行為」については、金額の大小にかかわらず本人が単独で有効に行うことができるとされています。
一方で、それ以外の行為、たとえば不動産の売買や高額な商品の購入・売却などは、日常生活の範囲を超える行為として、本人がその行為を行なったとしても、後見人がこれを後から取り消すことができるとなっています。
「保佐」については、保佐人には後見人と違って代理権は無いのですが、特定の法律行為については保佐人の同意が必要となっています。(民法13条)
「補助」については、補助人に対して特定の行為について同意権を付与する審判を求めることができます(民法17条)
このように本人の判断能力の段階に応じて、後見人、保佐人、補助人が裁判所により決定されることになります。
改正後は、この「型で振り分ける」という発想をやめて、一人ひとりの状況に合わせて、必要な支援だけを個別に組み立てる「オーダーメイド型」に変わります。
たとえば、次のように支援の範囲を必要な部分に絞ることができるようになります。
本人が自分でできることは本人に任せ、足りない部分だけを補う仕組みです。
本人の意思を出発点にする「意思決定支援」という理念が、この部分にもっともよく表れているといえます。
もうひとつ大きな変更点は、終身制の見直しです。
これまでは、一度後見を始めると本人がお亡くなりになるまでやめられないという終身制が、利用をためらう大きな要因になっていました。
改正後は、本人の判断能力の回復などにより、後見の必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば、次のいずれかの方法で利用を途中でやめられるようになります。
判断能力を尊重する方向に制度が変わる一方で、判断能力が大きく低下している方への保護についても、配慮された仕組みが用意されています。
それが、「特定補助」という新しい枠組みです。
対象となるのは、判断能力をほぼ常に欠いた状態にある方、つまり現行制度でいう「後見」に相当する重い状態の方です。
通常の補助では、必要な行為を一つずつ選んで権限をつけていきますが、特定補助では、次のような重要な財産行為について、まとめて取消権が自動的に付与されます。

本人が一人でこうした契約をしてしまっても、後から取り消して、財産を守ることができます。
特定補助を利用するには、原則として医師による診断が必要とされています。
オーダーメイドで自由度が上がる部分と、保護が本当に必要な方にはしっかり保護を効かせる部分、その両方が組み合わされて設計されているといえるでしょう。
これまでは、一度後見人が決まると、その対応に不満があっても交代させるのは難しいのが実情でした。
▼後見人の交代
| 現行制度 | 横領などの明確な不正がない限り交代は認められない(「説明が不十分」「対応が遅い」といった程度では不可) |
| 改正後 | 「本人の利益のため特に必要があるとき」という新しい解任事由が追加され、不正とまではいえなくても交代を検討できる余地が広がる |
報酬についても見直しが行われます。
▼後見人の報酬
| 現行制度 | 本人の財産額を基準にした月額の定額制が一般的で、仕事の量にかかわらず同じ額が亡くなるまでかかり続ける |
| 改正後 | 事務の内容や本人・補助人の資力などをふまえて、家庭裁判所が相当な報酬を定める方向 |
先ほどご紹介した「期間を区切った利用」と組み合わせれば、トータルで支払う費用を抑えやすくなる可能性もあります。

ここまでは、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」に関するお話でしたが、元気なうちに自分で後見人を選んでおく「任意後見」に関する部分でも変更点があります。
現在の制度では、任意後見には監督人が必要で、監督人が選ばれてはじめて効力が生じます。
改正後は、家庭裁判所が明らかに監督の必要がないと認めるときは、監督人を選任しないという判断もできるようになります。
判断にあたっては、次のような点が総合的に考慮されます。
たとえば、財産がそれほど多くなく、受任者が配偶者やお子さんなど、利害が対立しにくい信頼できる家族であるようなケースが、監督人が不要と判断されやすい典型例として想定されています。
ただし、監督人を選任しない場合でも、監督そのものがなくなるわけではなく、その分は家庭裁判所が直接監督する形になりますので、「監督人が必要なくなる」というより「監督者が変わる」というイメージが近いといえます。
もう一つ実務的に意義が大きいのが、「不開始の合意」という仕組みです。
任意後見は、将来のことを考えて元気なうちに後見人を決めておくことができますが、実際に必要になるまでに、後見人を任せるはずだった方が病気になったり、先に亡くなってしまったりすることもあり得ます。
これまでの制度では、第一候補の方が先に亡くなったり、引き受けられない事情ができてしまったりした場合、その契約はそのまま効力を失ってしまいます。
本人がまだ判断能力をお持ちであれば、あらためて別の方と契約を結び直すこともできますが、すでに判断能力が低下してしまっている場合には、任意後見という形は取れず、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」に頼らざるを得ない、というのが実情でした。
改正後は、こうした事態に備えて、あらかじめ第二候補との契約も結んでおき、「第一候補が欠けるまでは第二候補の任意後見は開始しない」という合意をつけておけるようになります。
第一候補に万一のことがあっても備えが途切れず、法定後見に頼らずに済む可能性が広がるという点で、実務上大きな意義がある改正です。
任意後見契約は結んでから実際に使うまでに何年も期間が空くことが多いため、その間に家族構成や財産の状況が変わることもあります。
改正後は、公正証書によって契約内容を変更することができるようになります。
また解除については、次のように整理されます。
今回の法改正をひとことでまとめると、後見人制度を「一度決めたら変えられない・止められない」ものから、「状況や意思に応じて柔軟に変化していける」ものへと変える改正だといえます。
ただし、これはまだ成立した段階であり、実際に使えるようになるのは早くても2028年頃です。
それまでの間にご家族の判断能力が心配な状況であれば、改正を待つのではなく、任意後見契約や、今回ご紹介した以外の備えについても、専門家に相談しながら早めに検討していただきたいと思います。
成年後見制度について、あるいはご家族の将来への備えについてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
▼参考
厚生労働省|成年後見はやわかり
厚生労働省|成年後見制度の見直し等について
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