債務整理

債務整理とは、借金返済で生活が苦しい、借金を返せなくなってしまった、という状況の方へ生活再建の手助けをする手続きです。
債務整理には、1)自己破産、2)任意整理(いわゆる過払金請求も含みます) 3)個人再生 の3つの手続があります。

債務整理を実施すると、月々の返済額が減少する、借金の支払いそのものが免除されるといった利益を得ることができ、生活再建に劇的な効果が得られる可能性がある一方、どの手続をとるかによって、生ずるデメリットも変わってきます。

弊所では、ご相談者様の現在の状況やご希望を丁寧にお伺いし、専門家として、弁護士から最適な生活再建の方策をご提案させて頂きます。

ご家族や勤務先に知られることなく、秘密にしたまま債務整理をしたい、というご要望にも最大限対応しています。
また、ご相談のみであれば、借金の問題がご家族や勤務先は勿論のこと、金融機関・金融業者にも債務整理をしようとしていることを知られることは一切ありません。安心してご相談ください。

1.自己破産

自己破産とは、借金の返済ができなくなってしまった、借金の返済で生活が非常に苦しいという場合に、裁判所に破産の申立をする手続です。
破産申立後、裁判所から免責許可決定(破産法253条1項)を受けると、原則として借金やその他の債務について全て支払いの免除を受けることができるため、生活再建の効果が最も大きいのが特徴です。

一方で、破産の手続は、大まかに言うと、生活再建に必要となる最低限の資産を除き、保有する資産は全て返済に充てたうえで、支払いの免除を受けるという仕組みであるため、換価可能な不動産等の資産がある方には適さない場合もあります。
生活再建の効果が大きいため推奨する事も多い方策ですが、ご相談者様にとって最善の方法であるかについては、丁寧にお話をお伺いし、アドバイスをさせて頂きます。

また、ギャンブルや過剰な投資等、自分に責任がある借金であるために破産の手続を利用できないのではないか、とお考えの方は、ご自身で判断される前に是非ご相談ください。
このような場合であっても、破産申立をし、裁判所から免責許可を得ることができることも多くあります。

こんな方は是非ご相談ください。

  • 返済の見込みがない(返済不能)
  • 返済に追われ、生活が苦しい
  • 失業し、クレジットカードの支払等、借金の支払ができなくなってしまった
  • 借金があり、生活費の不足を感じることが多い
  • ギャンブルや過剰な投資、生活に見合わない浪費等をして借金が増大してしまった
  • 生活が苦しく、自己破産をしたいと考えているが、生活に必要な自動車等があり、破産の手続をとるかどうか悩んでいる

2.任意整理

任意整理とは、裁判所の手続を利用することなく、借入先の金融機関・金融業者と弁護士が直接交渉する手続きです。
返済額や返済期間を見直し、依頼者様の生活状況に応じて、ご希望をお伺いしつつ、無理のない返済計画を立てていきます。

債務が減額される可能性もありますが、債務が免除される破産申立と比べると効果は大きくありません。
その分、柔軟に債務を整理することが可能な点に特徴があります。

また、いわゆる過払金請求もこの任意整理に分類されます。
過払金の請求をしたい、過払金があるかどうかを知りたい、という方も是非ご相談ください。

こんな方はご相談ください。

  • 毎月の返済額が多額であり、返済額を少なくしたい
  • 自動車ローン等そのまま支払いを続けたい債務があるが、生活が苦しいので一部支払額を減額したい
  • 利息が大きくて元本がなかなか減らない
  • 資産の売却や退職金等まとまったお金が入ることで借金返済が可能だが、月々の支払が厳しい

3.個人再生

個人再生とは、裁判所に債務の減額を認めてもらう手続きです。
債務額にもよりますが、500万円以上の債務の場合は5分の1~10分の1に減額されます。
個人再生の手続をとる最も大きなメリットは、住宅ローンを維持したまま、借金の大幅な減額を実現できることにあります。

こんな方はご相談ください。

  • 債務額が大きい/月々の支払額が大きいため債務整理をしたいが、住宅ローンの支払があり、住宅は手放したくない
  • 債務額が大きいが、収入はあり、債務を圧縮すれば支払いが可能であると考えている
  • 債務整理をしたいが自己破産はしたくない
  • 仕事上、破産申立はできない、又は破産申立はできないと言われているが、債務を整理したい

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