新型コロナウイルス感染症拡大により全国的に緊急事態宣言の対象となったことを受け,長友国際法律事務所では下記の通り一部業務を縮小させていただきます。
- 営業時間を午前10時から午後6時までに短縮いたします。
- 一部の弁護士・弁理士・事務職員等スタッフは在宅勤務とさせていただきます。
- 郵送・ファクシミリによるご連絡は対応が遅れる恐れがあります。
- ご依頼者様・ご相談者様との面談は原則として電話及びテレビ電話など非対面形式とさせていただいます。
- 業務縮小の期間は2020年4月20日より5月6日としますが,状況に応じて期間が変更となる可能性がございます。
新型コロナウイルス対応などでご相談が必要な方は,まずはお電話又はメールにてお問い合わせください。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
弁護士法人T&N 長友国際法律事務所