1.知的財産権の種類
知的財産権には大きく2つに分けて,特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と,商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。また,違った見方からの分類では,特許権,実用新案権,意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい,特許庁が所管しています。その他の知的財産権,例えば著作権などは産業財産権ではなく,例えば著作権は文化庁が所管しています。
2.特許申請,商標登録
当事務所は経験豊富な弁理士と提携しており,事前調査,特許出願・商標登録の申請手続きから管理までサポート致します。外国での特許申請や商標登録の実績もありますので,まずはご相談ください。
>3.知的財産権侵害訴訟(差し止め請求,損害賠償請求)
第三者による知的財産権の侵害があった場合,使用の差し止め請求,そして損害賠償請求が可能です。