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長友隆典弁護士が中小企業経営革新等支援機関として認定を受けました

平成30年6月29日付けで、「中小企業等経営強化法」第21条第1項に基づき、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関として認定を受けました。主に海外展開・海外企業との契約や交渉支援,国内外での特許申請・商標登録等の知的財産分野において,北海道の中小企業の皆様のお力になれればと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

弁護士 長友 隆典

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